福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
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<労働時間の原則>

労働時間の定義

勤務開始時刻から勤務終了時刻までに働く時間のうち、「休憩時間」や「指揮命令に服さない時間」を除いた時間を「労働時間」といいます。


労働時間の種類

法定労働時間
労働基準法によって定められている労働時間。

(労働基準法)
1日 : 8時間 休憩時間を除く  
1週間 : 40時間

所定労働時間
法定労働時間を超えない範囲でそれぞれの会社が就業規則等により、働くことになっている労働時間。


労働時間の特例

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業に該当し常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10名未満の事業場においては、労働時間の特例として
週40時間ではなく、週44時間以内とすることが認められています。


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当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。

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