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<割増賃金>
会社は、法定労働時間(1日8時間かつ40時間)を超えて勤務させる場合は、割増賃金の対象となります。
●時間外勤務手当
法定労働時間を超えて労働させた時間に対して、通常の賃金の「25%以上」の割増率で計算した賃金を支払うことが必要です。
●休日勤務手当
「法定休日」における割増率は「35%以上」となります。
●深夜勤務手当
午後10時から午前5時までの間に労働させて時間に対する割増率は、「25%以上」と定められています。
●36(サブロク)協定
法定労働時間を超える時間外勤務や休日勤務をさせようとするときには、事前に「36(サブロク)協定」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
36協定は実務上、重要な協定の一つとなります。
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