福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
給与計算支援室
 当事務所の総合ホームページ  行政書士・社労士平塚のブログ  

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。  電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円     事務所までの地図

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

 |トップページお問い合わせ・お申し込みお客様の声料金について事務所案内提携の専門家 |
給与について

給与の構成について

給与明細について

労働時間

休憩・休日

年次有給休暇
法改正:有給休暇の義務化
2019年4月スタート

産前産後、育児休業

割増賃金

・時間外・深夜・休日

給与の締切日と支払日

変形労働時間制について
・1ヵ月・1年・フレックスタイム

法定控除
・雇用保険
・健康保険、介護保険
・厚生年金
・源泉所得税 ・住民税

給与計算のスケジュール
 
年間スケジュール
・年度更新
・算定基礎届

月間スケジュール

・毎月の給与計算

給与計算サービスについて
 
当事務所の給与計算サービス

業務の流れについて
 
ご依頼時の流れについて

毎月の給与計算の流れ

ご準備いただくもの
 
ご確認・ご準備いただくもの
 
依頼するメリット
 
当事務所に依頼するメリット


提携している専門家
 
提携している専門家

<割増賃金>

会社は、
法定労働時間(1日8時間かつ40時間)を超えて勤務させる場合は、割増賃金の対象となります。

時間外勤務手当

法定労働時間を超えて労働させた時間に対して、
通常の賃金の「25%以上」の割増率で計算した賃金を支払うことが必要です。


休日勤務手当

「法定休日」における割増率は
「35%以上」となります。


深夜勤務手当

午後10時から午前5時までの間に労働させて時間に対する割増率は、
「25%以上」と定められています。


36(サブロク)協定

法定労働時間を超える時間外勤務や休日勤務をさせようとするときには、事前に「36(サブロク)協定」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
36協定は実務上、重要な協定の一つとなります。


無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み   お問い合わせは無料です。 

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3000円

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。



【当事務所との顧問契約について】

当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。

◆当事務所の顧問契約について ➡ 当事務所との顧問契約
(契約タイプ)
・ゼロタイプ  ・給与計算タイプ  ・ハーフタイプ  ・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ  ・行政書士業務追加タイプ


当事務所運営サイト行政書士・社会保険労務士平塚事務所の総合ホームページ

【会社・ビジネス】
○株式会社設立 ○合同会社設立 〇勤怠管理システムの導入サポート

○事業資金調達 ○事業計画書作成 ○労働保険・社会保険の手続き、届け出

○従業員採用・雇用、退職手続き  ○就業規則・その他の個別規則の作成・変更

○労使協定作成サポート  ○給与計算業務
  ○助成金申請サポート


【許認可】
○建設業許可 

【遺産相続・遺言】
○遺産相続手続  ○公正証書遺言作成 ○自筆(手書き)遺言書作成

○相続財産目録作成 ○戸籍謄本取寄

【公正証書・離婚】
○公正証書作成  ○離婚協議書作成   

【示談・内容証明書】
○示談書・合意書・和解契約書作成  ○内容証明書作成

 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2016行政書士平塚事務所 All Right Reserved