福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
給与計算支援室
このホームページは次のような方のために作成しました。
・給与計算業務を専門家に依頼したい  ・正確で間違いのない給与計算業務を行いたい 
・社会保険料・所得税等の控除を正確に行いたい  ・毎月の給与計算業務の負担を減らしたい
労働時間の管理、給与計算及び支払の管理を正確に行いたい

行政書士・社会保険労務士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
メール:info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 10:00~17:00

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登録番号
第06400693号

 給与明細書              出勤簿
給与明細書出勤簿
 給与集計表             年間賃金台帳
給与集計表年間賃金台帳
  給与明細書用封筒
給与明細書用封筒

<給与計算とは>
会社で仕事をする人には、毎月、給与が支給されます。
給与支給のためには、支払い月の労働時間、遅刻・早退、勤怠などを管理しておく必要があります。
また、給与支払い時には総支給額から控除するべき社会保険料や所得税等があります。給与から引かれる社会保険料には、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料があり、これらの保険料については法律に沿って手続きを行い、それに基づいて給与から正しい保険料を控除していく必要があります

毎月の給与は将来の年金額、失業した際の失業手当の金額が決定されますので正しい給与計算を行っていることがとても重要となります。
また、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの保険料率も改定も頻繁に行われるため、給与から控除する保険料もその都度金額が変わってきます。

給与計算を担当する人には、保険制度の仕組み、社会保険料や所得税などの関する法律知識や法改正の最新情報をしっかりと把握して、正しく手続きを行うとともに給与計算に反映していくことが求められます。


<給与計算の3ステップ>
給与計算では、下記の3つのステップで進めていきます。

「勤怠」の確認
・時間外労働
・休日労働
・欠勤、遅刻、早退

「支給金額」の計算
の「勤怠」データに基づいて、残業手当などを基本給及び諸手当に加算し、支給金額を算定します。

「控除項目」の計算
の「支給金額」から下記の控除項目を差し引くことになります。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・所得税
・住民税

 
毎月の給与計算の流れ ➡ こちらからどうぞ

<給与支払いの5原則>

(1)通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。

ただし、労働協約に別段の定めがある場合は通貨以外のもので支払うことができます。

(2)直接場合の原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。

労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるため、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはできません。

ただし、本人の使者に支払うことは(本人が病気の場合で妻が賃金を受け取りに来ることなど)この原則に反しません。

(3)全額支払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。

ただし、次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。
・法令に別段の定めがある場合
所得税の源泉、社会保険料の控除

・労使協定がある場合
社宅等の家賃、社内預金

(4)毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

ただし、臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与や1ヵ月以上の期間を定めて支払われる報奨金、勤続手当などは対象外です。

(5)
一定期日支払いの原則

賃金は毎月一定期日に支払わなけれなりません。

「月の最後の週の間」に賃金を支払うといった日を特定しないで定めることや、あるいは、「毎月第2月曜日」のようにつき7日の範囲で変動するような期日を定めることは違反となります。


◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

当事務所の行政書士業務 ➡ 当事務所の総合HP こちらからどうぞ


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