福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
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<法定控除>

給与の総支給額が決定し、手取り金額を算出するためには、総支給額から控除される項目について、その種類や控除額の計算方法を把握しておく必要があります。

給与は、その全額を支払うことが原則ですが、例外として「法定控除」により給与の一部を控除します。

【控除項目】

雇用保険料


会社が従業員を雇用した時に加入しなければならない労働保険です。
雇用保険料は、従業員と会社が分け合って負担します。
従業員負担分は、毎月の給与から控除します。

健康保険料

健康保険は、業務外の病気や怪我、死亡や出産に関して、保険給付を行う制度です。
保険料は、従業員と会社が2分の1ずつ負担し、毎月の給与から従業員負担分を控除します。
満40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険料も控除されます。

厚生年金保険料

主に会社員が加入する年金制度で、老後の収入確保を主な目的としています。
その他、一定の障害状態になったときや死亡したときには一時金や年金として支給を受けることができます。
厚生年金保険料の負担は、健康保険と同じように、従業員と会社が2分の1ずつ負担します。

所得税

毎月の給与から源泉徴収する所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って見込額を算出し、控除します。
源泉所得税は、1月~12月までの1年間の収入金額や扶養親族数などで決定されます。

住民税

住民税には「普通徴収」と「特別徴収」があります。給与から控除する方法を「特別徴収」といい、毎月の給与から住民税を控除し、翌月10日までに納付します。
住民税は毎年6月に変りますので、5月末日までに、市区町村から「特別徴収税額通知書(会社控・本人控)」が会社へ送付されます。


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