福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
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給与の締切日と支払日

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<年間スケジュール>

給与計算は、毎月の決まった手順で行う作業の他に、年間を通して色々な必要な作業があります。
必要なタイミングで必要な作業を行うためにも年間を通してのスケジュールを把握しておく必要があります。

■1月■
年末調整の再調整(必要な場合のみ)


■3月■
健康保険と介護保険の料率改定(協会けんぽ)


■4月■
雇用保険料の改定
雇用保険料の改定がない年もあります


■6月■
労働保険料の年度更新の申告書作成

【労働保険の年度更新とは】
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。


住民税の新年度がスタート


■7月■
社会保険の算定基礎届作成

【社会保険の算定基礎届とは】
健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これ定時決定といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


■9月■
社会保険の等級変更【定時決定】
社会保険は、加入者全員について、毎年7月に「4月・5月6月の給与を平均した額を基に等級の見直しを行なう」という決まりになっています。

厚生年金の料率改定
2017年9月以降は「18.3%」固定されることになっています。


■12月■
年末調整


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