福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
給与計算支援室
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給与について

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給与明細について

労働時間

休憩・休日

年次有給休暇
法改正:有給休暇の義務化
2019年4月スタート

産前産後、育児休業

割増賃金

・時間外・深夜・休日

給与の締切日と支払日

変形労働時間制について
・1ヵ月・1年・フレックスタイム

法定控除
・雇用保険
・健康保険、介護保険
・厚生年金
・源泉所得税 ・住民税

給与計算のスケジュール
 
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・年度更新
・算定基礎届

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・毎月の給与計算

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毎月の給与計算の流れ


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提携している専門家

<月間スケジュール>

毎月の給与計算は、雇用契約書や就業規則などで定められた「給与締切日」と「給与支払日」を基に次のようなステップで進めていきます。

従業員情報の収集と整理

・入社 ・退社 ・出産 ・結婚 ・住所変更 


②【給与締切日】


労働時間・労働日数などの集計

勤務表やタイムカードに記載されている勤怠情報(出勤日数・欠勤日数・遅刻・早退・休日出勤・労働時間・残業時間・深夜勤務)を集計します。


支給額の計算

「支給項目の計算・金額」の計算と「控除項目・金額」の計算をして差し引いた支給額(手取り額)を決定します。


給与明細書の作成

従業員に対し、給与の内訳を記載した「給与明細書」を発行します。

 
給与明細について ➡ こちらからどうぞ


⑥【給与支払日】


給与支給後の社会保険料・所得税等の手続き

給与支給後は、社会保険料・源泉所得税・住民税を納付します。
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の納付は、口座振替または年金事務所から送付される「納入告知書」により納付します。

給与から控除した源泉所得税と住民税は、翌月10日までに納付します。
源泉所得税と住民税は、原則として毎月納付しますが、特例で半年分まとめて納付する方法を選択することができます。



無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

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【当事務所との顧問契約について】

当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。

◆当事務所の顧問契約について ➡ 当事務所との顧問契約
(契約タイプ)
・ゼロタイプ  ・給与計算タイプ  ・ハーフタイプ  ・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ  ・行政書士業務追加タイプ


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【会社・ビジネス】
○株式会社設立 ○合同会社設立 ○定款変更・議事録作成  ○労務管理・労務監査サポート

○事業資金調達 ○労働保険の手続、届出  ○社会保険手続、届出

○従業員採用・雇用、退職手続き  ○就業規則・その他の個別規則の作成・変更

○労使協定作成サポート  ○給与計算業務
  
○助成金申請サポート

○勤怠管理サポート

【許認可】
○建設業許可 

【遺産相続・遺言】
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