福岡県 福岡市 給与計算の代行 個人事業・法人の給与計算を代行します。少人数・小規模の事業の方でも対応致します。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が給与計算代行サービス。
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法改正:有給休暇の義務化
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<休憩・休日>

休憩の原則

次の3つを守らなければなりません。

労働時間の途中に与えられること
労働者に一斉に与えること
休憩時間は自由に利用させること

休憩時間(労働基準法上)

労働時間:6時間までの場合 ➡ 与えなくてもよい

労働時間:6時間を超え8時間までの場合 ➡ 少なくとも45分


労働時間:8時間を超える場合 ➡ 少なくとも1時間



休日の原則(労働基準法上)

毎週少なくとも1回の休日を与えればよいことになっています。

週1回の休日のことを「法定休日」といいます。

変形休日制

変形休日制とは、毎週1日の休日ではなく、一定の期間内で週一日の休日になっていれば良いという制度です。1ヵ月の中に繁忙期と閑散期があるような会社が取り入れる制度です。

変形休日制を採用する場合を採用する場合には、就業規則などで、4日以上の休日を与えられることとする4週間の起算日(期間の初日)を明らかにしなければなりません。


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当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。

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