|
|
|
<休憩・休日>
●休憩の原則
次の3つを守らなければなりません。
①労働時間の途中に与えられること
②労働者に一斉に与えること
③休憩時間は自由に利用させること
●休憩時間(労働基準法上)
□労働時間:6時間までの場合 ➡ 与えなくてもよい
□労働時間:6時間を超え8時間までの場合 ➡ 少なくとも45分
□労働時間:8時間を超える場合 ➡ 少なくとも1時間
●休日の原則(労働基準法上)
毎週少なくとも1回の休日を与えればよいことになっています。
週1回の休日のことを「法定休日」といいます。
●変形休日制
変形休日制とは、毎週1日の休日ではなく、一定の期間内で週一日の休日になっていれば良いという制度です。1ヵ月の中に繁忙期と閑散期があるような会社が取り入れる制度です。
変形休日制を採用する場合を採用する場合には、就業規則などで、4日以上の休日を与えられることとする4週間の起算日(期間の初日)を明らかにしなければなりません。
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
【当事務所との顧問契約について】
当事務所では社会保険労務士業務の顧問業務を行っています。
◆当事務所の顧問契約について ➡ 当事務所との顧問契約
(契約タイプ)
・ゼロタイプ ・給与計算タイプ ・ハーフタイプ ・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ ・行政書士業務追加タイプ
|
|
|