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<変形労働時間制について>
変形労働時間制は、1年を通じて忙しい・暇な時期が予測できる業種や、1ヵ月の中で業務が集中する時期がある職種など、ケースに応じて弾力的に労働時間を設定できる制度です。
●1ヵ月単位の変形労働時間制
(特徴)
一定の期間を平均して1週間40時間を超えない範囲で「1日の勤務時間が8時間超の日」や「1週間40時間超の週」を設けることができる。
(一定期間)
2週間、4週間など1か月以内の期間
(限度時間)
なし
(労使協定)
労使提供を締結したときは、労働基準監督署へ届出
●1年単位の変形労働時間制
(特徴)
一定の期間を平均して1週間40時間を超えない範囲で「1日の勤務時間が8時間超の日」や「1週間40時間超の週」を設けることができる。
(一定期間)
6か月、12カ月など1年以内の期間
(限度時間)
1日10時間
1週52時間
(労使協定)
労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出が必要
●1週間単位の変形労働時間制
(特徴)
1週40時間の中で、1日10時間まで働くことができる。
(一定期間)
1週間単位
(限度時間)
1日10時間
1週40時間
(労使協定)
労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出が必要
●フレックスタイム制
(特徴)
従業員自身が始業時間・終業時間を決めることができる。
(一定期間)
2週間、4週間など1か月以内の期間
(限度時間)
なし
(労使協定)
労使協定を締結することは必要ですが、労働基準監督署へ届出は必要なし。
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